中間搾取の排除(法6条)|労働基準法

勉強を楽しい作業に変える

 

中間搾取の排除
労働基準法
 法第6条は、労働関係の当事者でない第三者が、就業体験のために来日した外国人学生に支払われるべき賃金の一部を搾取するなど、労働者の労働関係の開始・存続に関与して業として中間搾取(ピンハネ等)を行うことを禁止したものです。
 

中間搾取の排除(法6条)

 
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
中間搾取の排除」とは、賃金支払者と労働者との間に介在し、賃金の一部を横取りすること

「何人も」の範囲

 違反行為の主体は「他人の就業介入して利益を得る第三者」であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。従って、公務員であっても、違反行為の主体となる。(昭和23.3.2基発381号)

法人が中間搾取を行った場合、法人の従業者は可罰対象となるか

 法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合は、当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員が処罰される。
 法第6条において禁止する行為については、他人の就業に介入して得る利益の帰属主体は、必ずしも、当該行為者には限らないからである。    (昭和34.2.16 33基収8770号)

「業として利益を得る」の意味

 「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいう。従って1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば充分である。主業として為されると副業として為されるとを問わない。
 「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等如何なる名称たるとを問わず、また有形無形なるとを問わない。使用者より利益を得る場合のみに限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含む。                 (昭和23.3.2基発381号)

法律に基いて許される場合の解釈

 法律に基いて許される場合には、職業安定法、船員職業安定法に規定する場合がある。なお、これらの法律によって許されているのは、労働関係の開始に当たっての職業のあっせんや募集である。
・職業安定法第30条により、有料職業紹介事業を厚生労働大臣の許可を受けて行うことが認められているが、その場合、同法施行規則で定める手数料又は厚生労働大臣の届け出た手数料表に基づく手数料を受けることが認められている。
・労働者を雇用しようとする者が、職業安定法第36条第1項の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、その被用者以外の者をして労働者の募集を行わせる場合(委託募集)には、その被用者以外の者は、その募集を行わせた者から、厚生労働大臣の許可を受けた額の報酬を受けることができる。       (昭和23.3.2基発381号、昭和33.2.13基発90号)

労働者派遣

 労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者の間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、法第6条の中間搾取に該当しない。
 
 
 労働者供給については、供給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、供給元による労働者の供給は、原則として、供給先と労働者との労働関係の外にある第三者である供給元が「他人の労働関係に介入」することになる。(労働組合が無料で行う場合を除き、全面的に禁止されている)       (昭和61.6.6基発333号、平成11.3.31基発168号)
この規定に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という労働基準法上2番目に重い罰則が科せられる。
 
資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。
社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!
労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。
資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働基準法の実務相談
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
労働基準法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました