使用者の定義(法10条)|労働基準法

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使用者の定義

労働基準法

今回は労働基準法上の使用者の定義について解説します。使用者は労基上の責任を負う主体となります。
 事業主ですが、例えば個人事業の事業主個人や会社等法人の場合は、法人そのものを指します。よって、会社の代表取締役は、事業主には含まれませんのでご注意ください。しかし、事業の経営担当者となり得ます。使用者=事業主のみではありませんのでご注意ください。
労基法上の規制について責任を負う「使用者」とは、現実に労基法の規制事項について権限と責任を有し、使用者として行為する者であり、労働契約の当事者としての「使用者」とは異なりますので注意してください。
 

使用者の定義(法10条)

労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

事業主

 「事業主」とは、その事業の経営の主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいう。

事業の経営担当者

「事業の経営担当者」とは、事業経営一般について権限と責任を負う者をいう。法人の代表者支配人などが該当する。

※「支配人」とは、営業主がもつ営業に関する一切の権限を与えられた商業使用人。よく「ホテルの支配人」など聞きますよね!

その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 「労働者に関する事項」には、人事、給与、厚生等の労働条件の決定や労務管理を行うこと、あるいは業務命令の発出や具体的な指揮監督を行うこと等、すべてこれに含まれるものと解される。

使用者の意義

 「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とみなされない

出向の場合

 (1) 在籍型出向

在籍型出向の出向労働者については、出向元又は出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等*の適用がある。すなわち、在籍出向に当たっては、出向先での労働条
件、出向元における身分の取扱い等は、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められるが、それによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うことになります。
*「労働基準法等」とは、労働基準法、労働安全法、じん肺法及び作業環境測定法を指す。

 (2) 移籍型出向

移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了している。したがって、移籍型出向の出向労働者については、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある

労働者派遣の場合

 (1) 労働者派遣の定義

労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、①派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があり、②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣し、③派遣先は、派遣元から委ねられて指揮命令権により派遣労働者を指揮命令するものである。

 

 (2) 労働基準法等の特例の基本的考え方

労働基準法等は、労働者と労働契約関係にある事業のに適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主が責任を負い、これと労働契約関係にない派遣先事業主は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者
に関しては、これと労働契約関係にない派遣先事業主が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられている。

 (3) 労働基準法等の特例の適用範囲

労働者派遣法第3章第4節労働基準法等の適用に関する特例等は次のいずれにも該当する労働者派遣について適用される。

① 派遣元が労働基準法の適用事業の事業主であり、かつ、派遣される労働者が労働基準法第9条に規定される労働者であること。

② 派遣先が事業又は事務所*の事業主であること。
*「事業又は事務所」には、業として継続的に行われるものであれば、労働基準法の適用のほか、第116条第2項により同法を適用しないこととされている同居の親族のみを使用している事業も含むものである。したがって、同居の親族以外の労働者を使用すれば同法の適用事業となる事業が、派遣労働者の派遣を受けた場合は、当該労働者に関しては同法の適用事業となるものである。
なお、派遣先が、国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に労働者派遣されている労働者に関しては、特例等の適用があり、したがって、当該国又は地方公共団体に対して特例等による労働基準法等の適用があること。

③ 特例等は、労働者派遣という就業形態に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われない労働者派遣についても適用されるものである。
また、労働者派遣法に基づき労働者派遣の実施につき許可を受けた派遣元事業主が行う労働者派遣に限られず、さらに、同法に定める労働者派遣の適用対象業務に関する労働者派遣に限られないものである。

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