労働者の労働契約解除権及び帰郷旅費(法15条第2項、第3項)|労働基準法

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労働者の労働契約解除権及び帰郷旅費

労働基準法

 法第15条は、第1項の労働条件に違反していると分かった場合、その契約を即座に取り消すことが可能になります。これは、労働者に与えられた権利となっています。契約時の労働条件に違反しているのがわかったのであれば、会社側に対して強制的に解除を宣言することができます。また、その際、住居を変更したのであれば帰郷旅費を支払わなければなりません。
 

労働者の労働契約解除権及び帰郷旅費(法15条第2項、第3項)

 

  1. 法第15条第1項(労働条件の明示)の規定によって明示された労働条件事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
  2. Ⅰの場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費負担しなければならない。

明示された労働条件が事実と相違する場合

 上記Ⅰの「明示された労働条件」は、当該労働者自身に関する労働条件に限られる。
したがって、労働契約の締結に当たって自己以外の者の労働条件について附帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項どおりに契約を履行しないことがあっても、当該労働者は本条により契約を解除することはできない。解釈例規では、労働者Aの契約締結に当たって均衡上他の労働者の賃上げをすることを使用者が約した場合において、使用者がその約束を履行しないためAが労働契約を解除した事案について、本条の適用がないことを明らかにしている。
(昭和23.11.27基収3514号)
「明示された労働条件」とは、本条1項によって明示すべき労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)のことであり、それ以外の労働条件は含まれない。

解除

 本条の「解除」とは、民法の一般の意味における解除、すなわち、既存の契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるものではなく、労働関係という継続的契約関係を将来に向かって消滅させることをいうものである。

必要な旅費

 上記Ⅱの「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費のほか、食費、宿泊費も含まれる。また、労働者とともに、その労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)が移転する場合には、その者の旅費等も含まれる。 (22.9.13発基17号、昭23.7.20基収2483)

4.帰郷

 上記Ⅱの「帰郷」とは、通常、就業する直前に労働者の居住していた場所まで帰ることをいうが、必ずしもこれのみに限定されることなく、父母その他親族の保護を受ける場合にはその者の住所に帰る場合も含まれる。(昭和23.7.20基収2483号)
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