年少者の深夜業に関する制限(法第61条)|労働基準法

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労働基準法
 年少者(満18歳未満)は深夜業が禁止されています。ただし、例外もあるので原則と例外をきちんと理解できることが必要である。また、よくテレビで観る子役の子も使用時間が決められているので、具体例で覚えれば理解しやすいと思います。

年少者の深夜業に関する制限(法第61条)

Ⅰ 使用者は、満18才に満たない者午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16以上男性については、この限りでない。

Ⅱ 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、Ⅰの時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

Ⅲ 交替制によって労働させる事業については、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、Ⅰの規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又はⅡの規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

Ⅳ ⅠからⅢの規定は、第33条第1項[災害等による臨時の必要]の規定によって労働時間延長し、若しくは休日労働させる場合又は別表第1第6号[農林業]、第7号[水産・畜産業]若しくは第13号[保健衛生業]に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

Ⅴ Ⅰ及びⅡの時刻は、第56条第2項[最低年齢の例外]の規定によって使用する児童については、Ⅰの時刻は、午後8時及び午前5時とし、Ⅱの時刻は、午後9時及び午前6時とする。

原則と例外
原則
例外
深夜業禁止
年少者に認められる深夜業
・交替制によって使用する16歳以上男性である場合
・交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、午後1030まで(一定の地域又は期間については午前530分から)労働させる場合*
災害等のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働が深夜に及んだ場合
農林業、水産・畜産業、保健衛生業又は電話交換の業務に使用される場合
 
1日の所定労働時間8時間・休憩45分の場合、深夜の時間帯の労働を30分認めれば、次のような交替制が可能となるため設けられた規定です。
 
 

参考通達

交替制の意義

 前記Ⅰただし書による交替制とは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものである。(昭和23.7.5基発971号、昭和63.3.14基発150号)
 前記Ⅰただし書の交替制は、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務態様であれば、法律的には必ずしも昼間勤務と夜間勤務の作業が同一であることは要しないものと解される。(昭和31.4.12基発1585号、昭和63.3.14基発150号)

<POINT>

・公務のために臨時の必要があっても年少者に深夜業をさせることはできない

・交替制によって使用する満16歳以上の男性の場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けることなく深夜業をさせることができる

・[林業]は年少者に深夜業をさせることができる業務に該当する(法第41条の規定とは異なる)

児童の深夜業に対する制限(法第61条5項)

 

○労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間 (平成16.11.22 厚生労働省告示第407)
労基法第61条Ⅴの規定により読み替えられたⅡに規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第56条第2項[最低年齢の例外]の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第61条第5項の規定により読み替えられたⅡに規定する期間は、当分の間とする。

児童の深夜の時間帯

児童の区分
深夜業の時間帯
(この時間帯の就業は禁止)
下記以外の一般の児童
午後8時~午前5時
演劇の事業に使用される児童(いわゆる演劇子役)が、演技を行う業務に従事する場合
午後9時~午前6時

<POINT>

「映画の事業」に使用される子役である児童は、いわゆる演劇子役には該当しないため、午後8時までしか使用することができない。

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