年少者の就業制限|労働基準法

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労働基準法

労働基準法では、児童の健康及び福祉の確保等の観点から、原則として満
15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(以下「児童」
という。)を労働者として使用することを禁止しています。 また、満18歳未満
の年尐者(以下「年尐者」という。)についても、同様の観点から、その就業に
様々な制限を設けて保護を図っています。

年少者の就業制限

 

18歳未満の年少者を、鉱山等における坑内労働や危険な業務、重量物・毒劇物を取り扱う業務、有害ガス発散場所、高温の場所等における業務などの、安全衛生または福祉に有害な場所での業務に就かせることは禁止されています。

坑内労働の禁止(法第63条)

使用者は、満18才に満たない者坑内で労働させてはならない

危険有害業務の就業制限
(法第62条)

Ⅰ 使用者は、満18才に満たない者に、運転中機械若しくは動力伝導装置危険な部分掃除注油検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

Ⅱ 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

Ⅲ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

■原則と例外
原則
例外
就業禁止業務
重量物取扱業務
危険有害業務
認定職業訓練の訓練生については危険有害業務に就かせることができる
・保健師助産師看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、「病原体によって著しく汚染のおそれがある業務」に就かせることができる。
(年少則7条、年少則8条、則34条の3.1項)

労働基準法における未成年者・年少者・児童の区分と保護規定

区分
保護規定
未成年者(満20歳に達しない者)
・ 未成年者の労働契約締結の保護(第58条)
・未成年者の賃金請求権(第59条)
年少(満18歳に満たない者)
・ 年齢証明書等の備え付け(第57条)
・ 労働時間・休日の制限(第60条)
・ 深夜業の制限(第61条)
・ 危険有害業務の就業制限(第62条)(※1)
・ 坑内労働の禁止(第63条)
・ 帰郷旅費(第64条)
児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日 が終了するまでの者)
・ 使用禁止(第56条)(※2)

危険有害業務の就業制限又は禁止業務(例示)

  •  重量物の取扱い業務
  •  運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
  •  ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
  •  深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
  •  高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
  •  足場の組立等の業務
  •  大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
  •  感電の危険性が高い業務
  •  有害物又は危険物を取り扱う業務
  •  著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
  •  著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
  •  酒席に侍する業務
  •  特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
  •  坑内における労働
 

最低年齢

(1)満13歳以上の児童については、非工業的業種に限り、①健康及び福祉に有害でないこと、②労働が軽易であること、③修学時間外に使用すること、④所轄労働基準監督署長の許可を得ること等により使用することができます。
(2)満13歳未満の児童については、映画の製作又は演劇の事業に限り、上記の①~④の条件を満たした上で使用することができます。

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