【過去問】労働契約等に関する問題(2018年:問5)正答率60%台|労働基準法

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【過去問】労働基準法 労働契約等に関する問題(2018年:問5)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

B 債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

E 労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。

正解 A

A 〇 法23条、昭和23.3.17基発464号。設問の通り正しい。解雇予告手当の支払時期は、解雇の申し渡しとともに同時に支払うべきものであると解されていることから、法23条に定める労働者の退職の際その請求に応じて支払うべき労働者の権利に属する金品には含まれない。
解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)解雇予告手当の項参照
(法23条Ⅰ) 使用者は、労働者死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内賃金を支払い、積立金保証金貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 

B × 法16条、昭和22.9.13発基17号。法16条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではなく、設問の約定をすることも同条により禁止されていない。

C × 法19条1項、昭和63.3.14基発150号。設問のように税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合は、法19条1項ただし書きにいう「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しないため、設問の労働者は同項本文により解雇が制限される。

やむを得ない事由に該当する場合

  1. 事業場が火災により焼失した場合。ただし、事業主の故意または重大な過失に基づく場合を除く
  2. 震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能となった場合

やむを得ない事由に該当しない場合

  1. 事業主が経済法令違反のため強制収容され、または購入した諸機械、資材等を没収された場合
  2. 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合
  3. 事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合。個人企業で別途に個人財産を有するか否かは本条の認定には直接関係がない
  4. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなく、ために事業が金融難に陥った場合

 

D × 法14条1項、平成15.10.22基発1022001号。設問の場合、労働契約の期間は5年となる。法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法13条により、法14条1項1号及び2号に掲げるもの(労働契約の期間の上限が5年とされている労働者)については5年、その他のものについては3年となる。

E × 法22条4項、平成15.12.26基発1226002号。法22条4項により禁じられている通信の内容として掲げられている事項は(労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動)は制限列挙である。
退職時の証明(法22条)退職時の証明の記載事項の項参照

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