労働者災害補償保険法傷病(補償)年金/障害の程度の変更|労災保険 傷病(補償)年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が次のように変更されます。他の傷病等級に該当することになった場合には、変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が、翌月から支給され、傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給されます。2020.05.22労働者災害補償保険法