労働条件の明示

労働基準法

労働条件の明示(法15条)|労働基準法

 法第15条の労働条件の明示は、転職活動で採用してもらった際に採用者に対して「労働条件を明示する」ことを義務づけたものです。書面で明記するのが義務づけられています。また、絶対的明示事項と相対的明示事項および就業規則の明示事項と比較整理することで理解できると思います。