厚生年金保険法特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく 昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていく2019.01.05厚生年金保険法