在職老齢年金

厚生年金保険法

平成31年度から在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が変更されます

平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳から64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳空69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき下表のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
厚生年金保険法

60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ

60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老齢年金」、「60歳代後半の在職老齢年金」といいます。