平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳から64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳空69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき下表のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
支給停止調整開始額(28万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて改定されることとなっています。
支給停止調整(変更)額(平成30年度46万円・平成31年度47万円)は、
名目賃金変動率(=物価変動率×実質賃金変動率)の変動に応じて改定されることと
なっています。
現行のしくみ
以前詳しく解説しておりますので、「60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ」の項参照してください。
60歳台前半の在職老齢年金は、厚生年金保険法附則第11条に規定されており、平成
31年度の場合でいうと、賃金(賞与込み月収。以下同じ)と年金の合計額が、支給停
止調整開始額(28 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止
し、賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合には、増加した分だけ年金を
支給停止します。
60 歳台後半と70 歳以降の在職老齢年金については、厚生年金保険法第46 条に規定
されており、賃金と年金の合計額が、支給停止調整額(47 万円)を上回る場合には、
賃金の増加2に対し年金額を1支給停止します。
支給停止調整開始額(28万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて、支給停止調
整(変更)額(47万円)については名目賃金の変動に応じて、それぞれ改定すること
が法律に規定されています。
https://taka-src.com/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b
