男女同一賃金の原則

労働基準法

男女同一賃金の原則(法4条)|労働基準法

法第4条の男女同一賃金の原則は、女性であることを理由とした差別的取扱いを禁止しています。男性労働者に比べ、一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものです。「差別的取扱いをする」とは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含みます。