男女同一賃金の原則(法4条)|労働基準法

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男女同一賃金の原則

労働基準法

 法第4条の男女同一賃金の原則は、女性であることを理由とした差別的取扱いを禁止しています。
男性労働者に比べ、一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものです。

「差別的取扱いをする」とは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含みます。

 

男女同一賃金の原則(法4条)

使用者は、労働者女性であることを理由として、賃金について、男性差別的取扱いをしてはならない。

趣旨

法第4条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男性労働者に比較して一般に低位であった女性労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものである。
                       (昭和22.9.13発基題17号、平成9.9.25基発648号)

女性であることを理由

「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり、これらを理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法である。

賃金について

「賃金」については、限定的列挙であり、また、賃金の額そのものについて差別的取扱いをすることだけでなく、賃金体系、賃金形態等について差別的取扱いをすることも含まれる。

差別的取扱い

職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する差別的取扱いではないが、例えば、これらが同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性とたる月給者がその労働日数の如何にかかわらず月に対する賃金が一定額であるのに対し、女性たる日給者がその労働日数の多寡によってその月に対する賃金が前記の男性の一定額と異なる場合は法第4条違反である。

差別待遇を定める就業規則

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があるが、現実に男女差別待遇の事実がない場合には、その規定は無効ではあるが、法第4条違反とはならない。(昭和23.12.25基収4281号、平成9.9.25基発648号)

差別的取扱いをするとは、不利に取り扱う場合のみならず 有利に取扱う場合も含む

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