複数

国民年金法

複数の障害等級による併合認定

障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。