1級または2級の障害給付を受けている人が、後から別のケガ・病気により1級または2級の障害を残した場合でも一つの障害給付しかもらえません。つまり、後の障害の認定日に前後の障害を併せて障害等級が決定され、新たな障害給付が支給されます。これを「併合認定」と呼んでいます。
前後の障害は併せて一つの障害として扱われる
併合認定
障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。
もともと2級の障害があった人に後発の障害が発生し、後発の障害も2級となった場合です。2級+2級で1級の障害基礎年金を支給します。従前の2級の障害基礎年金の受給権は消滅することになります。
基準障害との区分は、先発の障害について障害基礎年金の受給権が発生しているかどうか、後発の障害が「1級又は2級」に該当か不該当か、「障害等級は不問」かどうかということです。
併合認定は、先発の障害に対して障害基礎年金の受給権が発生しており、後発の障害も「障害等級1級又は2級に該当している場合」です。
併合認定も、後発障害の原因となった 傷病について、初診日要件と保険料納付要件とを満たす必要があります。
なお、一方の障害基礎年金の支給が停止されている場合は、次のように取り扱います。
従前の障害基礎年金が支給停止されている場合
期間を定めて支給停止されている障害基礎年金の受給権者に対し、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときです。
先発の障害基礎年金が支給停止されていれば、後発の障害が発生し2級以上に該当したとしても、その時点では併合ができません。
そこで仕方なく、先発の障害基礎年金が支給停止されている間は、後発の障害基礎年金のみを支給し、先発の障害基礎年金の支給停止が解除された段階で、はじめて併合認定を行います。(厳密には、後発の障害が発生した時点で併合は行いますが、併合の効果が生ずるのが、先発の障害基礎年金が解除された時点である)
後発の障害基礎年金が支給停止されている場合
新たに取得した障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるため、6年間、その支給が停止されている場合、従前の障害基礎年金が支給停止されている場合と同様に、後発の障害基礎年金が支給停止されている間は、先発の障害基礎年金のみを支給し、後発の障害基礎年金が解除された時点で併合されます。
旧法との障害年金の調整
旧法の障害年金の受給権者に対して、さらに新法の障害基礎年金を支給すべき事由が発生した場合にも、同様に併合認定が行われます。ただし、従前の障害年金の受給権は消滅せず、旧法に基づく障害年金と併合認定による障害基礎年金のいずれかを選択受給することになります。
これは、旧法の障害年金のほうが新法の障害基礎年金よりも年金額が多いため、併合した額よりも旧法の障害年金のみを受給したほうが額が多い人がいるために設けられた規定です。
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