労働基準法非常時払い(法25条、則9条)|労働基準法 労働基準法第25条、賃金は、前条第2項の一定期日払を原則としますが、労働者が非常の出費を要する場合には、賃金の繰上げ払を請求できることとして、その生活の安定を図ったものです(「一定期日払の原則」の例外・特例となります)。2019.04.13労働基準法