労働基準法
法第25条、賃金は、前条第2項の一定期日払を原則としますが、労働者が非常の出費を要する場合には、賃金の繰上げ払を請求できることとして、その生活の安定を図ったものです(「一定期日払の原則」の例外・特例となります)。
非常時払い(法25条、則9条)
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
労働基準法 施行規則 第9条
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
- 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
- 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
- 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
要件
非常時払が認められるためには、次の①~③のいずれの要件も満たすことが必要です。
①労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者であること。
②前記①の者が、出産し、疾病にかかり、災害をうけ、結婚し、死亡し、又はやむを得ない事由により1週間以上帰郷すること。
③当該費用に充てるため、当該労働者が請求すること。
「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養義務を負っている親族のみに限られず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でない同居人であってもよいとされています。
疾病、災害
疾病、災害は、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。洪水、火災等による災厄も災害に含まれると解して差し支えない。
既往の労働
労働者が支払期日前の支払を請求することができ、使用者がこれに応じなければならない賃金は、「既往の労働に対する賃金」である。「既往」とは、通常は請求の時以前を指すが、労働者から特に請求があれば、支払の時以前と解すべきであろう。いずれにしても、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う義務はない。
過去問でも、「いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない」という問題が出ております。当然誤りですね。

資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。