非常時払い(法25条、則9条)|労働基準法

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非常時払い

 

労働基準法
 法第25条、賃金は、前条第2項の一定期日払を原則としますが、労働者が非常の出費を要する場合には、賃金の繰上げ払を請求できることとして、その生活の安定を図ったものです(「一定期日払の原則」の例外・特例となります)。
 

非常時払い(法25条、則9条)

 

使用者は、労働者出産疾病災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第9条

法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

  1. 労働者の収入によって生計を維持する者出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  2. 労働者又はその収入によって生計を維持する者結婚し、又は死亡した場合
  3. 労働者又はその収入によって生計を維持する者やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

要件

 非常時払が認められるためには、次の①~③のいずれの要件も満たすことが必要です。
①労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者であること。
②前記①の者が、出産し、疾病にかかり、災害をうけ、結婚し、死亡し、又はやむを得ない事由により1週間以上帰郷すること。
③当該費用に充てるため、当該労働者が請求すること。
「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養義務を負っている親族のみに限られず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でない同居人であってもよいとされています。

疾病、災害

 疾病、災害は、業務上の疾病負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。洪水、火災等による災厄も災害に含まれると解して差し支えない。

既往の労働

 労働者が支払期日前の支払を請求することができ、使用者がこれに応じなければならない賃金は、「既往の労働に対する賃金」である。「既往」とは、通常は請求の時以前を指すが、労働者から特に請求があれば、支払の時以前と解すべきであろう。いずれにしても、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う義務はない
過去問でも、「いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない」という問題が出ております。当然誤りですね。
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