会社員・公務員等の退職で、被扶養者(第3号被保険者)に影響がでる

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今回は、夫の退職で第3号被保険者である奥さんに影響が出ることをお話しします。
専業主婦である奥さんは第3号被保険者ですが、夫が退職すると夫は第1号被保険者になります。第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者ですので夫の退職で奥さんも第3号被保険者ではなくなります。この届出を怠るケースが多いようです。

夫(サラリーマン)の退職で、奥さんに影響がでる

夫が定年退職をした際に、気をつけなければならないのが奥さんの年金です。
夫が会社員で奥さんが専業主婦やパートタイマー(いわゆる被扶養配偶者)だとすると、奥さんの年金は国民年金の第3号被保険者という優遇制度が適用されています。
第3号被保険者であれば、保険料を払う必要がありません。保険料を払わずに、払ったことにしてもらえる(年金が受け取れる)という「お得」なものでした。

60歳以上で退職した人の中には、自分が国民年金に加入する必要がないので国民年金は関係ないと思っている人もいるかと思いますが、退職時に奥さん(被扶養者)が60歳未満であった場合には、奥さんが60歳になるまでは、今までの第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更が必要となります。
この手続きを怠り、放置していると、後々奥さんの年金額が減ったり、年金の受給権が得られなくなることもあります。(年金受給資格期間が、平成29年8月1日から10年間(120ヶ月間)に短縮されました)

再就職が決まっていての退職は収入の目途が立ちますが、長年勤めたから「しばらくは休養する」場合などは、自分のこともそうですが奥さんのことも考えなければなりませんね。

国民年金の種別変更の時期

届け出は忘れずにしましょう!

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

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