今回は、本人の意思に関係なく、20歳以上60歳未満の方なら当然に国民年金の被保険者となりますが、それぞれの立場により、3種類に分かれています。外国人であっても該当すれば被保険者となります。その種類について解説していきます。
国民年金の加入者は3種類
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。(強制加入)
会社で厚生年金に加入しているから国民年金には入っていないと思われがちですが、
会社で厚生年金保険や公務員が共済組合に入っている人や、夫(妻)に扶養されている
奥さん(夫)なども国民年金に入っているのです。
※共済年金は、平成27年10月1日からは「被用者年金一元法」により厚生年金に統一されています。
国民年金の加入者(被保険者)には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類がありますが、この区分は「国民年金の強制被保険者の区分」です。
第1号被保険者
(対象者)
第2号・第3号被保険者以外の人。具体的には、自営業者、20歳以上の学生、フリーター、定年退職した60歳未満の奥さん、無職の人など。
(保険料の納付方法)
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。
(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
第2号被保険者
(対象者)
サラリーマン・OL・公務員など厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます)
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
第3号被保険者
(対象者)
サラリーマンなどの第2号被保険者の被扶養配偶者(専業主婦等)で20歳以上60歳未満の人をいいます。
ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
よって、被扶養配偶者とは、年収130万円未満の配偶者となります。
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
強制被保険者の区分の定義
①国籍要件一切なし
外国人でも、日本に住んでいれば強制加入である。
②第1号被保険者のみ国内居住が条件
第2号や第3号被保険者は、海外に住んでいる間も引き続き被保険者ですが、
第1号被保険者は資格を喪失することになります。
③年齢要件は20歳以上60歳未満が原則
第1号と第3号被保険者は、原則の20歳以上60歳未満。第2号被保険者は厚生年金の加入期間で70歳未満までですが、65歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしている人は、第2号被保険者にはなりません。厚生年金のみに加入となります。
それでは、また次回をお楽しみに!!