老齢基礎年金は満額でいくらもらえる、加入可能年数とは

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加入可能年数

今回は、老齢基礎年金の加入可能年数と平成30年度の年金額について説明します。
なお、総務省から、1月 18 日、「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品
を含む総合指数)が公表され、これを踏まえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から 0.1%プラスで改定と発表されました。

加入可能年数とは

「加入可能年数」とは、国民年金に加入しなければならない全期間のことをいい、現在は40年(20歳~60歳)となっています。この加入可能年数のすべてについて保険料を支払ってきた人は、老齢基礎年金が満額(平成30年度=779,300円)もらえますが、この40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年額が減額されることになります。もっとも厚生年金保険に40年以上加入している人であっても、加入可能年数は40年となります。
しかし、国民年金制度が発足した昭和36(1961年)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941年)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができないため、これらの人は昭和36年4月から60歳に達するまでの期間について、全て保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられるようになっています。以下のように生年月日による加入可能年数の短縮が施されています。

加入可能年数一覧(生年月日により25~40年となっている人)

加入可能年数一覧

 

老齢基礎年金の満額は、779,300円(平成30年度)

老齢基礎年金は、保険料納付済期間が40年(480月)あってはじめて65歳から満額支給されます。
この40年のことを「加入可能年数」といいます。なお、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、経過措置として39年~25年まで段階的に加入可能年数が短縮されています。この加入可能年数のすべての期間が保険料納付済期間である場合は、満額支給されることになります。
老齢基礎年金の満額は779,300円(平成30年度価額)
老齢基礎年金が満額支給されるのは、加入可能年数のすべてが保険料納付済期間であることが条件です。具体的に老齢基礎年金の計算方法は、次のようになります。
(計算式)
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降、昭和16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。

付加保険料を支払った人には付加年金がプラスされます

国民年金の第1号被保険者であった期間中に、付加保険料(月額400円)を支払った人が老齢基礎年金をもらうときは、次の計算により付加年金がプラスされます。

付加年金の計算式

付加年金額 = 200円 × 付加保険料の納付月数
(付加年金は物価スライドなし)

 

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