合算対象期間(カラ期間)とは

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合算対象期間 カラ期間

 

合算対象期間(カラ期間)

「合算対象期間」とは、年金額には反映されないが、老齢基礎年金が受けられるかどうかをみるための資格期間(加入期間)としてカウントされます。したがって、通称「カラ期間」と呼ばれています。
保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
合算対象期間は、海外に在住していたなどで、国民年金への加入が任意である期間において被保険者にならなかった20歳以上60歳未満の期間をいいます。昭和61年4月1日施行の新法で強制加入となりましたが学生など一部例外あり。
下記に主な合算対象期間となる事項をあげていますが、昭和61年、昭和36年がキーになります。昭和61年の年金大改革で強制加入となった点、昭和36年の国民年金施行で自ずとどのような立場にいた人か理解できると思います。

主な合算対象期間(「」印は20歳以上60歳未満の期間に限ります)

 

1.昭和61年4月1日以降の期間

  • 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
    ⇒学生に国民年金への加入が義務づけられたのは平成3年4月からで、平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていたため。
  • 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
  • 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得または許可前の期間
    ⇒昭和36年4月から強制被保険者となりました。したがって、4月分は強制加入のため合算対象期間とならないため、国籍要件を満たしていないことを理由とした合算対象期間を1月でも発生させるためには、日本国籍を取得した時期が「昭和36年5月1日以後」でなければならないということ。

2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

  • 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)
    ⇒昭和55年3月31日までの間は、国会議員互助年金法による互助年金の適用対象者であるという理由で、国会議員は、国民年金の被保険者について適用除外であり、任意加入もできませんでした。昭和55年4月1日以降は、任意加入はできましたました。
  • 昭和37年12月以降の地方議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
    ⇒昭和37年12月施工の地方議会議員の年金制度に加入。国民年金へは任意加入。
  • 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間
  • 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
  • 日本人であって海外に居住していた期間
  • 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
    ⇒昭和61年3月31日以前に脱退手当金を受けた人。脱退手当金は昭和61年4月新法で廃止となっています。
  • 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
  • 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間またはは60歳以上の期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間

3.昭和36年3月31日以前の期間

  • 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
  • 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

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