年金はいつからいつまで支給されるのか、また支払期月は

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年金の支給期間

今回は、年金の支給期間および支払期月など決まりごとについて説明します。
国民年金の法律の中で通則というものがあります。通則とは「保険給付を行う上での様々な決まり事」を規定したものです。通則に書かれているものをみていきましょう。

年金の支給期間

支給期間(いつからいつまで支給されるのか)
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月までとなります。支給を停止する場合も同じです。「翌月から当月まで」と覚えればよいでしょう。

年金の支払期月

支給期月(いつ支払われるのか)
支給期間の中で、具体的には、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)のそれぞれ前2か月分が支払われます。2月に支払われる分は12月分と1月分、4月に支払われるのは、2月分と3月分といった具合になります。ただし、年金は例外的に、支払期月でない月であっても支払います。

①前支払期月に支払うべき年金であった年金
②権利が消滅した場合、または年金の支給を停止した場合におけるその期の年金

端数処理

年金額の計算等の際の端数処理に関する規定は次の通りです。

①年金給付の受給権の裁定および額の改定をする場合

・50銭未満の端数 ⇒ 切り捨て
・50銭以上1円未満の端数 ⇒ 1円へ切り上げ

②年金給付の額を計算する過程における端数処理

・1円未満の小数点第2以下切り捨て

③毎支払期月ごとに支払われる年金額の端数処理で切り捨てられた端数は、2月の支払い分に加算して支払われます。

 

死亡の推定および失踪宣告の場合の取り扱い

①死亡の推定

船舶や航空機の事故で行方不明になったような場合は、3か月待った後、事故があった日に死亡したものと推定されます。「推定」とは、一応そうしておくこと、後日反証があれば修正されるものです。「推定」と同じような「みなす」という用語も出てきます。「みなす」はそう決めてしまうことです。後日反証が上がっても覆ることがありません。
民法上は特別失踪といって1年間経過しないと死亡したこととはなりませんが、その規定を国民年金にも通用すると、1年間の長きにわたって遺族に遺族基礎年金や死亡一時金を支給できないことになります。それでは残された家族の生活に支障をきたすので、民法の規定を修正して、この規定が設けられています。

②失踪宣告の場合

①以外の自己等による行方不明については、行方不明となってから7年を経過して民法上の失踪宣告があった時点で、死亡したものとみなされます。この場合、被保険者資格、保険料納付要件、生計維持要件については、行方不明となった当時にさかのぼって判定します。死亡したとみなされる日においては、すでに生計維持関係や保険料納付要件を満たしていないことが考えられるためです。

 

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