支給されていない未支給年金の請求は

勉強を楽しい作業に変える
未支給年金

今回は、未支給年金について説明します。国民年金や厚生年金といった公的年金は「後払い」のため、年金受給者が亡くなると必ず未支給の年金が発生します。年金は亡くなった月まで支給されます。未支給年金に関しては、「受け取り漏れがある」と日本年金機構が通知してくれるわけではなく、自ら請求する必要があります。「もらい損」とならないよう請求手続きを忘れずにしましょう!

未支給年金

年金の受給権者が死亡した場合で、以下の場合には、遺族が未支給年金を請求することができます。
 ①死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがある場合
 ②死亡した受給権者が死亡前に年金を請求していなかったとき

請求できる遺族は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹

(1)~(7)以外の三親等内の遺族であって、受給権者が亡くなった当時、生計を同じくしていた者です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

未支給年金は、どうしても発生する

 年金が支給される時は偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われるのが基本です。
年金振込みが、10月の場合、10月15日に8月、9月分が支払われます。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から死亡した月分まで支払われます。そう。死亡した月分までです。
たとえば10月に年金受給者が亡くなられたら、10月分の年金まで受け取れるわけですね。
ただし、10月分というのは12月15日(10月分、11月分)にならないと貰えません。
つまり死亡した年金受給者本人は、この10月分の1ヶ月分は受け取れないわけです。
このように年金受給者の方が亡くなると必ず発生します。

年金の支払いの調整

年金の受給権が消滅していた場合でも、受給権者や遺族の届出が遅れたために、その後も年金が誤って支払われてしまうことがあります。本来ならば誤って支払われた年金は当然返金しなければなりませんが、たまたま受給権者や遺族に対してほかの年金を支給することとなった場合は、事務手続きの簡素化のために、誤って支払った分を新しい年金に充てることができる制度があります。受給権者本人の受ける複数の年金給付間での調整を「内払い」、受給権者が亡くなったので、遺族が受ける年金との調整を行うのが「充当」です。

内払

「同一人」に対して対して支払う年金の調整。1人の受給権者で登場人物1人。

充当

「死亡」が絡む。登場人物2人で、そのうち1人が死亡。

国民年金と厚生年金保険間では、内払い処理はできますが、充当はできません。

 

第三者事故による損害賠償請求権

障害・死亡の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合は、被害者または遺族は、第三者に対する民事上の損害賠償請求権とともに政府に対する国民年金の給付の請求権も同時に取得することになります。この場合、過剰支給を避けるために一定の調整が行われます。基本的には「第三者が損害賠償を行うべき」との前提で、求償もしくは免責の処理を行います。

【求償】
 本来は第三者が損害賠償をするべきであるにもかかわらず、何らかの理由で政府が先に被害者に対して給付を行ってしまいました。政府は被害者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、その権利に基づいて、第三者に対して求償します。

【免責】
 本来通り、第三者が先に被害者に対して損害賠償金を支払った場合です。政府は保険給付を行いません。

 

資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
国民年金法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました