国民年金の任意加入制度

勉強を楽しい作業に変える

今回は、国民年金に任意加入したい人の要件などについて説明します。誰でも任意加入できるわけではありません。。
原則としては、国民全員が職業にかかわらず強制被保険者となりますが、一部適用を除外される人たちもいます。
たとえば、年齢要件を考えてみたとき、未成年者は、どのような取り扱いだったでしょうか?そうですね第2号被保険者となる場合を除いて国民年金の被保険者とはならなかったですよね。このように年齢要件だけを見ても、適用を除外される人の数は意外と多いのです。その適用除外の人たちの中で、一部の人たちが任意加入できるのです。

任意加入制度

国民年金は、通常は20歳から60歳になるまで40年間の保険料を全期間納めたときに、65歳から満額の老齢基礎年金が支給される制度です。
60歳前に保険料の未納がある場合には年金額を減額されたり、受け取ることができなくなったりする可能性があります。
年金額を満額に近づけたい場合や受給資格を獲得したい場合、国民年金の任意加入を利用することができます。
国民年金の任意加入制度は60歳から65歳まで被保険者になることが可能で、受給資格を満たさないときは70歳まで加入できます。
また、海外に住んでいる場合は20歳以上65歳未満の人も加入可能です。

国民年金に任意加入できる例

厚生年金(他の共済組合・私学共済)から老齢(退職)の年金の支給を受けている日本在住の20歳以上60歳未満の人。

以前も記載しておりますが、かつて坑内労働者などは、その労働が過酷なことから、一般の労働者よりも早く退職する傾向があり、55歳以上で年金を支給するといった経緯がありました。

 また、退職共済年金の一部にも60歳未満で受給権が発生する制度がありました。
そこで、年金給付の受給権者と被保険者という身分の混在を防ぐ意味で、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金給付等を受けることができる方を第1号被保険者の適用除外としています。

 しかし、60歳未満で老齢給付等を受給できる場合であっても、満額の老齢基礎年金を受給できるとは限らないため、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために国民年金に任意加入することができることにしています。

日本国内に居住している60歳以上65歳未満の人

「任意加入」の対象期間は、60歳から65歳までの5年間ですが、「老齢基礎年金」の満額に必要な加入期間40年(480月)に達した場合には、65歳前でも加入はできなくなります。この任意加入者は、受給資格期間(10年)および年金額を満額に近づけるためのものです。

日本国籍を有している20歳以上65歳未満の海外居住者

(第2号・第3号被保険者を除きます)
「日本人だけれども日本に住んでいない」ということで、いわゆる在外邦人です。
第1号被保険者になるための要件を思い出してください。国内居住要件がありましたね。日本人であっても、第1号被保険者にはなれないのです。日本人なのに、たまたま海外に住んでいるために日本の年金制度の恩恵を受けられないのもかわいそうなので、任意加入の道を開いたと思ってください。

特例による任意加入者の例

昭和40年4月1日以前の生まれであって、10年要件を満たしていない次の人は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入することができます。
 ①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人
 ②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人

先ほど見た②③の要件との違いは、年齢要件ですね。
「特例による任意加入被保険者」の制度ができたのは平成6年改正です。
平成6年改正とは、財政再計算に伴う大改正のことです。年金制度を見直す中で、国民年金の滞納者がとても多く65歳までの任意加入被保険者の制度を活用したとしても年金を受給できない人も非常に多いことがわかりました。そこで70歳まで任意加入制度を特例的に設けたわけです。ただし、65歳以降の「特例による任意加入被保険者」の制度は、あくまでも無年金者対策のためのものであり、受給資格を取得するまでです。
付加年金の付加保険料を納めることもできません。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
国民年金法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました