国民年金の保険料(平成30年度は月額16,340円)と付加保険料

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今回は、国民年金の保険料について紹介します。国民年金の保険料は、第1号被保険者のことです。
第2号被保険者である厚生年金保険の加入者は、同時に国民年金にも加入していましたよね。専業主婦などの第3号被保険者はタダ(加入していることにする)でしたよね。
保険料は年ごとに決まります。今年度(平成30年度)の保険料をみてみましょう。

国民年金の保険料

国民年金の毎年度の実際の保険料額は、次の計算式により平成16年の改正で
決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせて調整することになります。

毎年度の国民年金保険料額=平成16年度の改正で決められた保険料額×保険料改定率

平成30年度は月額16,340円(16,900円×保険料改定率)
平成30年度の保険料改定率は、0.967です。

保険料は平成17年度(2005年度)から毎年280円ずつ引き上げられてきましたが、
平成29年度(2017年度)以降は月額16,900円(×保険料改定率)で固定される
ことになっています。

ただし、平成31年度以降、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴い、保険料が月額100円引き上がります。(厚生年金はすでに免除対象となっている)
なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでおトクです。

国民年金の第1号被保険者が年金額を増やす付加保険料

付加保険料とは国民年金の第1号被保険者が、もらえる年金の額をふやすために付加して支払う保険料のことです。付加保険料を支払った期間分は、通常の老齢給付に不可年金がつきます。
付加保険料は月額400円で、不可年金は200円×払込月数となります。簡単にいうと年金をもらいだして2年で元が取れるということです。2年経過後は、トクになるということです。
ただし、この付加保険料は国民年金基金に加入している方は支払えません。
また、付加保険料には物価スライドがなく定額の400円なので、受け取る付加年金にも物価スライドはありません。

 

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