障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(支給要件)

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障害厚生年金

障害厚生年金のしくみは障害基礎年金とほとんど同じですが、細かい相違点がいくつかあります。
また、障害基礎年金と障害厚生年金との違いというわけではないのですが、受給者の違いから支給される年金も異なります。すなわち、第1号被保険者(自営業者等)や第3号被保険者(専業主婦等)は、障害基礎年金しか受給できませんが、第2号被保険者(会社員等)は、1級または2級に該当すれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できるということです。

障害基礎年金と障害厚生年金のおもな相違点
(◆:障害基礎年金、◇:障害厚生年金)

障害等級

◆1級・2級のみ
◇1級・2級・3級(さらに3級よりもう少し軽い程度の障害には障害手当金が支給される)

事後重傷

◆障害が憎悪して1級または2級になった
◇障害が憎悪して1級・2級・3級のいずれかになった

年金額

◆定額
◇報酬比例

年金額への加算

◆子の加算
◇配偶者の加算(加給年金額)

級別の障害の程度

障害等級3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害等級1級2級は障害基礎年金と同じ

障害等級3級(厚生年金保険法施行令)

・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
・そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
・1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
・親指及び人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
・1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの
・両下肢の十趾の用を廃したもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

障害厚生年金の支給要件

障害厚生年金の支給を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。
障害基礎年金とは異なり、初診日に必ず厚生年金保険の被保険者であることが必要です。
※障害基礎年金では、さらに被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ60歳以上65歳未満であることの要件があったことを思い出してください。

障害認定日要件

障害認定日の定義は、障害基礎年金と全く同じですが、障害等級は1級・2級に加えて3級もあります。

保険料納付要件

保険料納付要件も障害基礎年金と全く同じです。
復習の意味で、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、次のようになります。

 【原則】

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること

 【例外】

原則の要件に該当しない場合であっても初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料に滞納がないときは、保険料納付要件を満たしているものと
する。ただし、初診日において65歳以上の者には適用しない。
※障害厚生年金の保険料納付要件の判定においても、すべて過去の「国民年金の被保険者期間」で判断する点は、特に大切です。
これは老齢年金における10年要件と同様の考え方をとっているためです。
「職業にかかわらず国民年金には加入しているはずだから、10年要件や保険料納付要件は、すべて国民年金の期間で判定する」ということです。

【例題】

 

 

 

 

上図の例を見てください。
20歳からの学生時代、学生納付特例を申請せずに、保険料を滞納しました。卒業後、就職して1年も経たないうちに大けがをして医療機関にかかり、障害等級1級または2級の障害が残りました。この場合、障害基礎年金や障害厚生年金は支給されるのでしょうか?
もうおわかりですよね。障害基礎年金も障害厚生年金も、ともに支給されませんよね。
原則の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であることを満たしていなく、例外の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料に滞納がないときの要件も満たしていません。
では、どうすればよかったのでしょうか?そうです。学生時代に「学生納付特例」で免除の手続きをきちんとしていればよかったのです。

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