障害基礎年金に関する特例措置・経過措置

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障害基礎年金の支給に関する特例措置

(平成6年法附則6条)
旧国民年金制度(昭和61年3月以前の制度)に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状態にありながら障害年金の受給権が認められなかった人を救済する措置が設けられている。
旧法時代、厚生年金保険の障害年金の支給を受けるには、初診日までに被保険者期間が6月以上必要でした。この6月は厚生年金保険の期間だけではなく国民年金の期間などを合わせてよいこととされていました。

<下記のような例>
・昭和58年4月 18歳で厚生年金加入
・昭和58年7月 発病 → 初診日
この人の場合では、公的年金加入月数が3月しかないため、「初診日前6月の被保険者期間」の要件を満たしておらず、障害年金の支給を受けることができなかったのです。
新法になってからは、「初診日前6月間の被保険者期間要件」は撤廃されました。平成3年からは20歳以上の学生は強制加入となりましたので、きちんと保険料を支払っておくか、学生納付特例を受けていれば、就職してから初診日までの期間が6月未満でも、障害基礎年金が支給されるようになったのです。
そこで、旧法時代の要件に阻まれて、障害等級1級または2級の状態にあるにもかかわらず障害年金をもらえない人を新法の規定によって救済することとしました。具体的には、平成6年11月9日(平成6年改正の施行日)以後65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合は、請求によって障害基礎年金が支給されることとなったのです。ただし、この障害基礎年金は特例的に支給するものですから、20歳前の傷病による障害基礎年金と同様の支給停止規定があります。

【救済対象者および救済されるための要件】

・「初診日」が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る。
・初診日が公的年金制度未加入期間でないこと。
・旧法の障害年金の要件に不該当であったこと
・新法の原則の保険料納付要件を満たしていること(3分の2要件)

なぜこのような救済措置が取られたかは、「旧国民年金法と整合性を図るため」です。旧国民年金法において国民年金加入前(20歳前)に初診日がある場合、障害福祉年金(現・20歳前傷病による障害基礎年金)が支給されていました。

障害基礎年金の支給に関する経過措置

平成6年までは、「様子見の3年間」の規定(3級からも外れてから3年経過で失権)でした。当時この規定に引っかかって失権した人について、平成6年改正後の「65歳まで失権しない」という規定に基づいて救済することとしました。
具体的には、平成6年11月9日前に障害基礎年金等の受給権を有していたことがあり、同一の傷病により同日以後65歳に達する日の前日までの間において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、施行日から65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金を請求することができます。

 
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