障害基礎年金額の改定(併合改定)
額の改定は「年金額の改定」ともいい、厚生労働大臣による職権改定、障害の程度の増進による改定請求、その他障害との併合による改定請求の3つの制度があります。
これを併合改定といいます。
併合改定となる場合は、従前の障害年金の受給権がそのまま存続し、該当する障害等級の変更に伴い年金額のみ変更されます。
障害の程度が軽減または悪化した場合の改定
厚生労働大臣の職権による改定
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
受給権者の請求による改定
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
ただし、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ、この請求を行うことはできません。
この請求は、受給権者本人による改定請求です。
その他障害が発生したことによる改定
その他障害による改定請求は、障害等級1級又は2級の障害基礎年金の受給権者に後発障害が発生し、後発障害が 「障害等級1級又は2級に該当しない場合」です。後発障害単独では障害基礎年金の受給権が発生しないため、従前の障害基礎年金の額の改定を請求することになります。
「その他障害」とは、「障害等級1級または2級に該当しない程度の障害」です。
一見併合認定に似ていますが、併合認定は先発・後発ともに障害等級2級以上でなければ行えません。「2級+2級に該当しない程度の障害」では、1級とすることができないのです。ところが実際には、2級の障害にその他障害(障害等級1級または2級に該当しない程度の障害)を加えると1級になるケースもよくあります。そのような場合は、この併合改定で救済して1級とします。
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