20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

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20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

障害年金では、20歳到達より前に初診日がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「20歳前傷病」は「はたちまえしょうびょう」と呼んで、区別しています。20歳前傷病は、障害年金だけにある独特の考え方です。

未成年者は、第2号被保険者となる場合を除き、国民年金の被保険者とはなれません。未成年者である第2号被保険者が障害者になった場合から、先に説明します。

高校を卒業して就職した人は、厚生年金保険と国民年金に同時加入しています。保険料も国民年金の保険料分が含まれた厚生年金保険料を給与から天引きされています。
その人が障害者となった場合は、たとえ初診日が20歳前にあるとしても、1級または2級となった場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も支給され、3級の障害が残った場合は3級の障害厚生年金のみが支給されます(障害厚生年金は、障害等級が1級と2級に加えて3級まであるためです)。したがって、20歳前傷病による障害基礎年金の対象とはなりません。逆に20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる方が、その後に就職して厚生年金に加入しても障害厚生年金の対象にはならず、国民年金の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。

次に、第2号被保険者以外の人は、20歳到達より前に初診日がある場合は、国民年金への加入義務が生じる前ですので、保険料の支払い義務がありません。そのため、保険料納付要件を問われずに障害年金を受給する事ができます。
何らかの事故に遭遇して重い障害が残ったのに、未成年者であって国民年金に加入していないという理由だけで、一生障害基礎年金を支給しないというのは酷なものです。
そこで、保険料納付要件を問わず支給するという福祉年金的な考え方を適用した20歳前傷病による障害基礎年金を支給することとしたのです。年金額は正規の障害基礎年金と同額ですが、保険料を支払っていないのに特別に支給するのですから、障害年金の中で例外的に所得制限等による支給停止制限があります。

原則的な20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前傷病により障害基礎年金の障害認定日は、20歳到達日の前日か、初診日から1年6月経過した日か、どちらか遅い日となります。

障害認定日が20歳以前の場合(20歳に達した日が障害認定日となる)

 

障害認定日が20歳後の場合(20歳後が障害認定日となる)

いずれの場合でも、20歳前から障害基礎年金が支給されませんので、障害認定日が20歳前にある場合は20歳から、20歳後にある場合は障害認定日から障害基礎年金の支給が開始されます。
※障害認定日:初診日から1年6か月経過した日

事後重傷による20歳前障害基礎年金

20歳前障害基礎年金にも、事後重症制度が適用されます。



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