厚生年金の適用事業所の項「パート・アルバイトで正社員と比較して変わらずに働く人は?」でも説明しましたが、
厚生年金は、週30時間以上働く会社員が加入することになっているが、平成28年(2016年)10月の制度改正によって、501人以上の事業所で週20時間以上働き、賃金が月8万8千年以上の短時間労働者も加入対象とされた。平成29年(2017年)4月からは、従業員500人以下の事業所でも、労使の合意の上、任意で加入できるようになった。
制度改正によって短時間労働者は将来、厚生年金を受け取れるメリットがある一方、保険料は労使折半のため、事業所側の負担は増える。
平成28年(2016年)10月からの適用拡大で約39万円人が強制適用となった。(人数は平成30年4月末時点のもの)
短時間労働者への被用者保険の適用拡大の現状
働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・医療)の適用拡大を進めていくことが重要。
- (平成28年10月~)501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす
短時間労働者に適用拡大。 - (平成29年4月~)500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、
短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする) - (平成31年9月までに)更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、
必要な措置を実施。
短時間労働者とは
1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であり、以下の要件を満たす厚生年金保険被保険者をいう。
- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
- 雇用期間が1年以上見込まれること。
- 賃金の月額が 8.8 万円以上であること。
- 学生でないこと。
- 従業員数が 501 人以上の会社で働いていること。
短時間労働者の加入状況
短時間被保険者の業種別の加入状況を見ると、データがある17年9月時点での短時間労働者の加入者(352,267人)のうち「卸売・小売業」が29.8%(105,128人)と最も多く、「公務」が16.7%(58,907人)、「サービス業」が11.0%(38,768人)、「医療・福祉」が8.5%(30,021人)で、この42業種で約7割を占めている。なお、公務が多いのは、国及び地方公共団体については従業員規模にかかわらず強制適用になっていることによるもの。
短時間労働者数の構成割合は、1,000 人以上規模が 68.1%と大宗を占めており、500人~999人規模が15.1%で8割以上を占めている。
任意加入では、労働者側が、事業所側の負担を懸念したり、事業所側との対立を心配したりして加入を躊躇することが考えられる。
2018年4月のデータによると501人以上企業の短時間被保険者数386,039人に対し、500人以下の事業所の任意加入が4,240人である現状については少ないと感じる。
もともと少ない給料から厚生年金保険料を差し引かれ、手取りが減ることを懸念する短時間労働者がいるのではないかと思われる。

