労働契約期間満了に係る通知等に関する基準(法14条2項、3項)|労働基準法

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労働基準法

 有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。厚生労働省では、これに基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を規定しています。

 

労働契約期間満了に係る通知等に関する基準(法14条2項、3項)

  1. 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
  2. 行政官庁は、Ⅰの基準に関し、期間の定めのある労働契約締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
 有期労働契約 (期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。
 このため、このようなトラブルの防止や解決を図り、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするとの観点から、厚生労働省では、労働基準法第14条第2項に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています (平成2031日一部改正)。また、労働基準監督署は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行っています。

趣旨

 有期労働契約を締結している労働者について適切な労働条件を確保するとともに、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにするためには、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに際して発生するトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要である。このため厚生労働大臣が「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めることができるものとし、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとした。行政官庁は、都道府県労働局・労働基準監督署。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

(1)雇止めの予告

 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日までに、その予告をしなければならな
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締
結してから継続して通算 1年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

 (2)雇止めの理由の明示

①前記(1)の雇止めの予告をする場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない
  ②期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない
明示すべき
「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。



<参考例>

  • 前回の契約更新時に、
    本契約を更新しないことが合意されていたため
  • 契約締結当初から、
    更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るもので
    あるため
  • 担当していた業務が終了・中止したため
  • 事業縮小のため
  • 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
  • 職務命令に対する違反行為を行ったこと、
    無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
      等

 

(3)契約期間についての配慮

 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよ努めなければならない。               (平成24.10.26厚労告551号)


契約期間についての配慮は、努力義務である。
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