時間外及び休日の労働 36協定|労働基準法

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時間外及び休日の労働(36協定)

 

労働基準法
 法第36条の時間外及び休日の労働の規定に入ってきました。皆さんも「36(サブロク)協定」って聞いたことがあると思います。36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。
以前、法定労働時間で説明したように原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと聞き及んだと思います。皆さんも残業をすると、この法定労働時間を超えていますよね。これを可能にしているのが、「36協定」なのです。会社が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員に課す場合には、本来は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。
36協定は労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、届け出が必要となります。そういった意味では、全ての企業に影響する協定ということができます。
下記のように条文も長いですが、しっかりと学習してください。

時間外及び休日の労働(法36条)

第36条

Ⅰ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日労働させることができる。

Ⅱ Ⅰの協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。Ⅳ及びⅥⅲにおいて同じ。)
  3. 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
  4. 対象期間における1日1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  5. 労働時間の延長及び休日の労働適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

Ⅲ Ⅱⅳの労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場業務量時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

Ⅳ Ⅲの限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号[1年単位の変形労働時間制]の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

Ⅴ Ⅰの協定においては、Ⅱ各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的にⅢの限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(Ⅱⅳに関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(Ⅱⅳに関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、Ⅰの協定に、併せてⅡⅱの対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号[1年単位の変形労働時間制]の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。

Ⅵ 使用者は、Ⅰの協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日おいて労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

  1. 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
  2. 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
  3. 対象期間初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間超えないこと。

Ⅶ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働適正なものとするため、Ⅰの協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康福祉時間外労働動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

Ⅷ Ⅰの協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定労働時間延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容がⅦの指針適合したものとなるようにしなければならない。

Ⅸ 行政官庁所轄労働基準監督署長)は、Ⅶの指針に関し、Ⅰの協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

Ⅹ Ⅸの助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

Ⅺ ⅢからⅤまで及びⅥ(ⅱ及びⅲに係る部分に限る。)の規定は、新たな技術商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない

労使協定の締結及び届出

 36協定を締結し、かつ、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超えて、又は法定の休日に労働させることができる。
※36協定は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければその効力は発生しません

労使協定の効力

 労働基準法上の労使協定の効力は、通常その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である。(昭和63.1.1基発1号)
労使協定の項、参照。

<判例>

時間外・休日労働の発生要件

 従業員が手抜き作業をしたことが分かったため、上司が残業をして、作業の手直しをするよう命じたが、従業員は残業を拒否して、翌日に命じられた作業を行った。
使用者は就業規則及び36協定を根拠に、残業命令を拒否した従業員に対して、14日間の出勤停止の懲戒処分を行った。この懲戒処分の後も、従業員は残業命令に従う義務はないという考えを変えず、3回繰り返して懲戒処分を受け、最終的には、この従業員を懲戒解雇した事案。
使用者が、36協定を締結して、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容になるので、その就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う。以上より、残業命令に従わなかった従業員に対して行った懲戒解雇が、権利の濫用に該当するということはできない。(最一小平成3.11.28日立製作所武蔵工場事件)

36協定の更新

 36協定を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、36協定の届出に代えることができる。(則163項(改正))
「協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面届け出ることをもって足りる」ことになります。(昭和29.6.29基発第 355号)
 したがって、労使協定で自動更新の定めをしたとしても、自動的に更新されるのではなく、更新した旨の届出書に労使当事者双方が記名押印することによって届け出ることが必要になります。

限度時間の遵守

 法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は、本来は、臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使当事者は、時間外労働協定(労働時間の延長に係る36協定)を締結するに当たり、次の時間外労働の限度時間を守る義務があるとされています。ただし、新たな技術商品又は役務の研究開発に係る業務についてはこれらの限度時間は適用されないとしています。

時間外労働の限度時間等

原則
1箇月:45時間(42時間*以内
1年:360時間(320時間*以内
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合
①時間外労働が720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
④限度時間[月45時間(42時間*)を超えることができる月数(1年につきまで)
※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
*対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

時間外労働の上限規制

上限規制の適用が猶予となる事業・業務

以下の事業・業務については、上限規制の適用が2019年4月から5年間猶予されます。

①建設事業

猶予後の取扱い(2024年4月以降)

  • 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
  • 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

②自動車運転の業務

猶予後の取扱い(2024年4月以降)
  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月までとする規制は適用されません。

③医師

猶予後の取扱い(2024年4月以降)
具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。

④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、
100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
5年間の猶予後は、上限規制がすべて適用されます。

上限規制の適用が除外となる事業・業務

 新技術、新商品の研究開発の業務

中小企業への上限規制の適用は1年間猶予

上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予され2020
4月1日からとなります。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種
資本金の額または出資の総額
常時使用する
労働者数
小売業
5,000万円以下
または
50人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
その他
(製造業、建設業、運輸業、その他)
3億円以下
300人以下

健康上特に有害な業務の時間外労働

 法36条第1項に基づいて手続した場合においても、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の1日における労働時間数が、1日についての法定労働時間数に時間を加えて得た時間数を超えてはならない。

(1)1日について2時間以内

 「坑内労働その他省令で定める健康に有害な業務」(10種類=18条)については、12時間が延長の上限とされています。法定労働時間に加えて、12時間の意味であり、通常の場合は1日、8時間+2時間=10時間まで労働させることができます。
ただし、変形労働時間制においては、当該特定された1日の所定労働時間から2時間までとなります。したがって、特定の日の所定労働時間が10時間であった場合、2時間を超える(12時間)までは違法ではありません。
なお、
休日労働の場合も、110時間までに制限を受けることに注意を要します。
また、有害業務に従事する時間が10時間までの意味であり、有害業務以外の業務従事時間は除いて判断します。(昭和41.9.19基発第997号)
有害業務については、12時間を超える36協定を締結しても、その部分は無効となります。

(2)健康上特に有害な業務

 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は次のようなものがあります。
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、
    蒸気又はガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
 (則18条)
※「危険な業務」は含まれていません。(過去問にあり)

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

  • 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
  • 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負う。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。
  • 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。
  • 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。
  • 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
  • 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。
  • 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
  • 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。
資格校紹介
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