妊産婦等の就業制限(法第64条の2,3)|労働基準法

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労働基準法
労働基準法には、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する規定や妊産婦等の就業制限について規定しています。

妊産婦等の就業制限(法第64条の2,3)

坑内業務の就業制限)第64条の2

Ⅰ 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
ⅰ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべて業務
ⅱ ⅰに掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

危険有害業務の就業制限)第64条の3

Ⅰ 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦妊娠出産哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
Ⅱ Ⅰの規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外女性に関して、準用することができる。
Ⅲ ⅠⅡに規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)の場合

(1)妊娠中の女性については、申出の有無にかかわらず、坑内で行われるすべての業務に就かせることができない
(2)産後1年を経過しない女性については、業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に、坑内で行われるすべての業務に就かせることができない。

妊産婦以外の満18歳以上の女性の場合

 坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることができない。

坑内業務の就業制限の範囲

労働基準法第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
  1. 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
  2. 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
  3. 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
  4. ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

参考通達

妊産婦以外の満18歳以上の女性に係る坑内労働の就業制限について

 女性の坑内労働については、肉体的、生理的に特殊性を持つ女性にとって適当とはいえないとされ、原則として禁止されてきたところであるが、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生技術が向上してること、また、規制緩和の要望がなされていたことを踏まえ、平成18年の法律改正により、坑内労働の原則禁止を改め、妊産婦以外の女性技術者については、坑内の管理、監督業務等に従事することができることとされた。(平成19年4月1日施行)。(平成18.10.11基発1011001号、雇児発1011001号)

妊娠中の女性に係る危険有害業務の就業制限

 妊娠中の女性の危険有害業務として女性労働基準規則第2条に定められた24業務について就業させることができない。

危険有害業務の就業制限の範囲等

第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。


①次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年 齢
重量(単位 キログラム)
断続作業の場合
継続作業の場合
満16歳未満
12
満16歳以上満18歳未満
25
15
満18歳以上
30
20
②ボイラーの取扱いの業務
③ボイラーの溶接の業務
④つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
⑤運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
⑥クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
⑦動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
⑧直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
⑨操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
⑩蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
⑪動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
⑫岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
⑬土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
⑭高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
⑮足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
⑯胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
⑰機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
⑱次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
(中略)
⑲多量の高熱物体を取り扱う業務
⑳著しく暑熱な場所における業務
㉑多量の低温物体を取り扱う業務
㉒著しく寒冷な場所における業務
㉓異常気圧下における業務
㉔さく岩機、 鋲びよう 打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

産後1年を経過しない女性に係る危険有害業務の就業制限

 産後1年を経過しない女性については、次のように就業制限業務が緩和されている。
  1. 24業務のうちの2業務(深さ又は高さが5メートル以上の場所等における業務で一定のもの等)については、就業させることができる。
  2. 24業務のうちの19業務(ボイラーの取扱いや溶接の業務等)については、女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ない場合には、就業させることができる。
 したがって、24業務のうち完全に就業が制限されているのは、「身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」及び「妊産婦以外の女性に対する就業制限業務2業務」(後述5)の計3業務となる。

妊産婦以外の女性の就業制限

 妊産婦以外の女性については、24業務のうち次の2つの危険有害業務に就かせることが禁止されています。
 
(1)断続作業の場合30キログラム以上継続作業の場合20キログラム以上重量物を取り扱う業務
 
(2)妊娠出産授乳機能に影響のある塩素化ビフェニル、鉛およびその化合物、トルエン等の化学物質を扱う作業場のうち、次の①又は②の業務*
 
①労働安全衛生法に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
 
②タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務付けられている業務

母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が平成24年4月10日及び10月1日に公布された。
 改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある26の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、上記①又は②の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらずすべての女性労働者の就業を禁止しています。
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