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労働基準法

育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労働基準法

育児時間の制度趣旨は、授乳のための時間を確保することにありました。そのため、対象は女性労働者に限られています。しかし、条文にある「生児を育てるための時間」とは、授乳に限らず、その他の世話のための時間も含むと解釈されています。そのため、育児時間は男性労働者も対象にするべきであるという主張もあり、現代の職場環境や育児・介護休業法も整備されつつある育児のための法的環境を考えると、あまりなじめない条文ですね。
労働基準法

妊産婦等の就業制限(法第64条の2,3)|労働基準法

労働基準法には、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する規定や妊産婦等の就業制限について規定しています。