最低年齢(法第56条)|労働基準法

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労働基準法
労働者として使用できる最低年齢を規定したものです。

年少者の労働契約に関する規制

 労働基準法では、年少者保護の観点から、年少者等について、一般労働者とは異なる規制を設けています。なお、労働基準法における年少者等の年齢区分は次の通りです。
<民法上>
 20歳未満…未成年者
<労働基準法上>
 18歳未満…年少者
 15歳に達した日以後最初の331日が終了するまで(義務教育修了まで)…児童

最低年齢(法第56条)

児童(中学3年生の年度末までの者)については、原則労働をさせることは出来ません。児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについてのみ、労働基準監督署長の許可を受けて、労働させることが出来ます。

Ⅰ 使用者は、児童満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない

Ⅱ Ⅰの規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業(非工業的業種の事業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

別表第1 第1号から第5号

  1. 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

最低年齢の原則と例外

 原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない児童(以下単に「児童」という。)を、労働者として使用することができないが、次の要件を満たした場合は使用することができる。
満13歳未満の児童を使用することができる場合
満13歳以上の児童を使用することができる場合
映画の製作又は演劇の事業であること
非工業的業種の事業であること
・児童の健康及び福祉に有害でないこと
・労働が軽易なものであること
・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること
・修学時間外に使用すること

児童の就業禁止業務の範囲

 所轄労働基準監督署長は、非工業的業種の事業であっても、次の(1)から(5)に掲げる業務については、法第56条第2項の規定による児童使用の許可をしてはならない。
  1. 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
  2. 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
  3. 旅館、料理店、飲食店又は娯楽業における業務
  4. エレベーターの運転の業務
  5. 1から4に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
(年少則9条)

最低年齢に満たない労働者の解雇

 法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童を解雇するに当たっても、法第20条の解雇予告に関する規定は適用される(原則として、解雇予告手当を支払い即時解雇しなければならない)(昭和23.10.18基収3102号)

参考通達

ゴルフ場におけるキャディーの業務

ゴルフ場におけるキャディーの業務は、特に「児童の健康及び福祉に有害」でなく、年少者労働基準規則第9条第3号にいう「娯楽場における業務」には該当せず、かつ、「労働が軽易である」と考えられるので、法第56条の使用許可を行って差し支えない。(昭和35.7.26基発624号、平成6.3.31基発181号)

現行サーカス団上演軽業又は技芸種目について

サーカス団上演軽業については、綱の高さ2メートル未満であれば、児童の綱渡りが許可される。また、高さ2メートル未満であれば、他人を自分の肩に乗せない限り他人の肩の上に立つピラミッド曲芸が許可される(昭和23.5.1基発678)



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