労働基準法
記録の保存
会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。
記録の保存(法109条)
(記録の保存)第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
1.その他労働関係に関する重要な書類
その他労働関係に関する重要な書類とは、例えば、出勤簿、タイムカード、36協定書、残業命令書及びその報告書などである。(平成29.1.20基発0120第3号)
2.保存すべき期間の起算日
保存すべき期間の起算日は次の通りである。
書類の種類 | 保存すべき期間の起算日 |
労働者名簿 | 労働者の死亡、退職又は解雇の日 |
賃金台帳 | 最後の記入をした日 |
雇入れ又は退職に関する書類 | 労働者の退職又は死亡の日 |
災害補償に関する書類 | 災害補償を終った日 |
賃金その他労働関係に関する重要な書類 | その完結の日 |
(則56条)
ご参考
労働基準法以外にも関連する法律ごとに、書類の保存期間が定められています。具体的には、次のとおりです。
保存期間 | 書類名 | 法律 |
5年 | 健康診断の結果 | 労働安全衛生法 |
4年 | 雇用保険の従業員に関する書類 | 雇用保険法 |
3年 | 労災保険に関する書類 | 労災保険法 |
2年 | 健康保険に関する書類 | 健康保険法 |
2年 | 厚生年金保険に関する書類 | 厚生年金保険法 |
2年 | 雇用保険に関する書類 | 雇用保険法 |

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