療養給付の一部負担金 (法31条2項、4項、則44条の2、法22条の2,3項)
労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害の場合には、一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)が徴収されます。通勤災害は、事業主の支配下で起きるものではなく、労基法の災害補償責任を根拠とするものではありませんので。このため、受益者負担という観点から、一部負担金が設けられています。
Ⅰ 政府は、次のⅰからⅳの者を除き、療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額〔200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額〕を一部負担金として徴収する。ただし、Ⅱの規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
ⅰ 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
ⅱ 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
ⅲ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
ⅳ 特別加入者
Ⅱ 療養給付を受ける労働者(Ⅰⅰからⅳの者を除く。)に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、その額からⅠの厚生労働省令で定める額[一部負担金の額]に相当する額を減じた額とする。
Ⅲ 一部負担金を徴収する政府の権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 徴収方法
当該一部負担金の徴収は、療養給付を受ける労働者に支給される休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から控除することにより行われる。(昭和52.3.30基発192号)
- 徴収金額
一部負担金の額は、現に療養に要した費用の総額が200円(日雇特例被保険者は100円)に満たない場合は、その現に療養に要した費用の総額となる(一部負担金の額が、現に療養に要した費用の総額を超えることはない。)。


