療養給付

労働者災害補償保険法

療養給付の一部負担金|労災保険

労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害の場合には、一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、一部負担金が徴収されます。通勤災害は、事業主の支配下で起きるものではなく、労基法の災害補償責任を根拠とするものではありませんので。このため、受益者負担という観点から、一部負担金が設けられています。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/請求手続き|労災保険

療養の給付を請求する場合は、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養の費用を請求する場合には、直接、所轄の労働基準監督署長に提出する。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の種類|労災保険

療養(補償)給付とは、労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。