学生納付特例制度とは

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今回は、学生の納付特例制度について解説します。
20歳以上の学生さんは基本的に働いていないので保険料を支払うことは難しいですよね。アルバイトなどで小遣いの足しにしても微々たるものです。本業は学業ですからね。そこで保険料が猶予される学生納付特例制度について説明していきます。

学生納付特例制度とは

学生(夜間、通信教育課程の学生も対象)で、本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
毎年手続する必要があります。

学生納付特例を承認されていた方には、3月末から4月上旬に日本年金機構から更新に必要なハガキが送られてきます。

学生納付特例制度の猶予期間は各猶予月から10年以内ですが、追納がない期間は年金額に反映されません。各猶予月から10年以内に追納すれば、保険料納付済期間に転換することができます。つまり「出生払い」が可能となっています。

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
学生納付特例制度は要件は、本人の所得によります。

本年度の所得基準(申請者本人のみ)

  118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

<ポイント>

学生納付特例を承認された期間は「年金の受給資格期間」としては算入されますが、「年金額」には反映されません
承認された期間の保険料は10年以内なら後払いできる追納制度があります。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

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