障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(額の改定・併合改定)

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今回は、障害基礎年金との違いをみていきましょう。障害厚生年金は障害等級3級まであるため、障害の程度が軽減または悪化した場合の改定の違いや障害厚生年金独自の「障害基礎年金等との併合に基づく年金額」改定等、障害基礎年金ではなかった規定が設けられています。

障害厚生年金の額の改定・併合改定

基本的には障害基礎年金と同じですが、一部障害厚生年金独特の規定があります。

障害の程度が軽減または悪化した場合の改定

 

厚生労働大臣の職権による改定

障害基礎年金と完全に同じです

受給権者の請求による改定

障害基礎年金と同じですが、次の独自規定があります。
65歳以上の者であって、当初から3級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権を有していない者)については、障害の程度が増進した場合であっても年金額の改定を請求できない。
この規定の問題は、障害基礎年金なのです。2階部分を額の改定によって2級とすれば、2階建年金制度の下では、1階部分の2級の障害基礎年金の受給権も発生しなければなりません。もともと3級だったのが2級になったのですから、国民年金は事後重症に該当しますが、事後重症は、「65歳に達する日の前日」までに限るのです。
1階部分の事後重症による改定ができないので、2級の障害厚生年金だけが支給されてしまうという不可思議な現象が起きてしまいます。これを防止するために、2階部分の額の改定も行わないようにしたのです。

その他障害が発生したことによる改定

障害基礎年金と完全に同じです。

障害基礎年金等との併合に基づく年金額改定

これは、障害厚生年金独自の規定です。

〇障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権者に限る)に、新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合、それぞれの年金の障害の程度を併合し、それに応じて障害厚生年金の額を改定します。
たとえば、会社員時代に初診日があって2級の障害が残り、どちらも2級の障害基礎年金と障害厚生年金の支給を受けていた人が退職して、自営業者となった場合に、自営業期間中に別の障害が発生し、そちらも2級となったと仮定します。
この場合、1階部分は併合認定の規定によって1級となりますが、2階部分は先発の障害しかないため、併合認定はできません。そこで、実態に合わせて1級とするために、額の改定で対応することにしたのです。

〇障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権者に限る)に、新たにその他障害が発生したことによる障害基礎年金の改定または支給停止の解除の規定により年金額の改定を行うこととなった場合は、併せて障害厚生年金の額が改定される。
基本的には上の例と同じケースですが、障害がその他障害である点が異なります。
この場合は、1階、2階ともに併合認定はできませんので、いずれも併合改定よって対応し、障害等級1級とします。

それでは、また次回をお楽しみに!!

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