【過去問】労働基準法に定める賃金等に関する問題(2018年:問6)正答率80%台|労働基準法

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2018年【問6】

労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

B 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。

C 労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

D ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

E 労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

正解 E

A 〇 法24条1項、昭和61.6.6基発333号。
派遣労働者に対する賃金支払
派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しないものである。
賃金支払5原則(法24条)派遣労働者に対する賃金支払の項参照

B 〇 法24条1項、最二小平成2.11.26日新製鋼事件。
賃金支払5原則(法24条)全額払の原則と合意による相殺の項参照

C 〇 法11条、法24条1項。
年棒制であっても、毎月一回以上払・一定期日払の原則は適用されるため、毎月・定期に賃金を支払うことが必要です。
ただし、年棒額を毎月均等して支払うといった規制は定められていませんから、毎月の支払額については、労働契約等により自由に決定できます。

D 〇 法24条1項、最二小昭和56.9.18 三菱重工業長崎造船所事件。
賃金支払5原則(法24条)ストライキの際の家族手当のカットの項参照

E × 法26条、昭和63.3.14基発150号。労働安全衛生法66条に規定による健康診断の結果に基づく休業期間については、使用者は、労務の提供のなかった限度において賃金を支払わなくて差し支えないものとされており、当該休業期間中に休業手当を支払うことを要しない。
休業手当(法26条)労働安全衛生法第66条の健康診断の結果に基づいて休業又は労働時間を短縮した場合の項参照

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