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労働基準法

罰則(法117条~法120条)|労働基準法

企業が労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、罰則とともにみていきます。これからご紹介する違反行為に関しては、労働基準法第117条から120条に定められています。 
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時効(法115条)|労働基準法

労働基準法で定められている賃金、災害補償、有給休暇などの請求権の時効は2年です。ただし、退職金の請求権だけは例外的に5年です。
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付加金の支払(法114条)|労働基準法

 付加金とは、労働基準法上、解雇予告手当・休業手当・割増賃金等を支払わない使用者に対し、裁判所が労働者の請求に基づき、それら未払金に加えて支払を命ずる金銭のことです。付加金の支払義務は、条件に該当したときに自動的に発生するものではなく、労働者が裁判所にその支払いを請求し、裁判所がその請求を妥当と認めて、その支払いを使用者に命じた場合に初めて発生するものです。
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無料証明(法111条)|労働基準法

 法第111条は、法第57条で年少者につて年齢を証明する戸籍証明書の備付けが要求されており、また、労働者と使用者は、労働者の雇入れ、家族手当の支給等に関して戸籍証明書を必要とする場合があるので、このような場合、無料でその証明を求めることができる旨を規定したものです。
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記録の保存(法109条)|労働基準法

会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。
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賃金台帳(法108条)|労働基準法

労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定3帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定3帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。
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労働者名簿(法107条)|労働基準法

 労働者名簿とは、法定3帳簿のひとつで、従業員を雇う場合に作成、整備する義務がある書類です。労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日など企業が雇用している従業員の情報を記した書類のことです。労働者名簿は、会社の規模などに関係なく、従業員を雇い入れている場合は、労働基準法第107条によって、作成、整備が義務づけられています。
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法令等の周知義務(法106条)|労働基準法

労働者が知らない(無知)ことを利用して、使用者(会社)による不当な取り扱いを防止することを目的とした規定です。労働者の権利及び義務をあらかじめ労働者に周知し、適正な労務管理と紛争の防止のため、法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備え付け、書面の交付等によって周知しなければなりません。
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監督機関|労働基準法

労働基準法の施行を司っている機関としては、厚生労働省に労働基準主管局として厚生労働省労働基準局が、地方には都道府県労働局及び労働基準監督署が置かれており、これらの監督機関の長は、労働基準監督官をもってこれに充てることとされている。
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災害補償|労働基準法

労働基準法においては、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、あるいは死亡した場合、使用者に一定額の無過失損害賠償理論に基づく補償を義務づけています。なお、この労働基準法の災害補償を填補するために制定された法律が、労働者災害補償保険法です。
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寄宿舎|労働基準法

寄宿舎と聞くと社員寮などを想定すると思いますが、労働基準法による寄宿舎は、事業の付属寄宿舎として認められるものになります。このため、常に相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態があること、事業経営の必要性からその一部として設けられているように、事業との関連性があること、という要件を満たす必要があります。
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就業規則 法令及び労働協約との関係(法92条、第93条)¦労働基準法

就業規則は労働協約に反することはできず、労働契約は、就業規則に反することはできず、しかも労働協約に反することはできないという関係にある。