寡婦年金(国民年金独自の給付)

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寡婦年金

国民年金独自の給付である寡婦年金について説明していきます。
第1号被保険者として長年保険料を支払った夫が死亡した際に、残された妻に子がある場合は遺族基礎年金が支給されますが、そうでなければ支給されません。何も支給しないのでは、夫が長年支払った保険料が無駄になってしまいますので、掛け捨てにならないように妻に対して支給される年金のことです。自営業の妻の場合、老齢基礎年金を受け取れる年齢までの間、収入が途絶えてしまう可能性があり、それを救済する措置として、この寡婦年金が設けられています。
原則として妻が60歳から65歳までの間、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3の額が妻に支給されます。
寡婦年金を受給できるのは妻だけであり、仮に妻が先に死亡したとしても、残された夫には寡婦年金は支給されません。男女格差のある年金制度であるともいえます。

寡婦年金

支給要件

寡婦年金は、次の①から⑤の要件をすべて満たした妻に支給されます。
ただし、妻が繰り上げ支給支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

①死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者
を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が10年以上(期間短縮特例あり)である夫(保険料納付済期間または学生等の保険
料納付特例等以外の保険料免除期間を有する者に限る)が死亡したこと
※遺族基礎年金は25年である。
②夫の死亡の当時、夫によって生計を維持していたこと
③夫と婚姻関係(内縁の妻含む)が10年以上継続したこと
④65歳未満の妻であること
⑤夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、または老齢基礎年金の支給を受けて
いたことがないこと

支給期間

  1. 夫の死亡当時、60歳以上の妻であるとき
    夫の死亡日の属する月の翌月から支給されます。
  2. 夫の死亡当時、60歳未満の妻であるとき
    妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。

年金額

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間(4分の3免除、4分の1免除期間期間も考慮されます)につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額が支給されます。

失権

次の要件のいずれかに該当した場合は、失権します。
①65歳に達したとき
②死亡したとき
③婚姻をしたとき
④養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
(事実上の養子縁組関係を含む)
⑤繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

また、妻が保険料を滞納していた等の理由で65歳になって老齢基礎年金を受給できない場合であっても、寡婦年金は失権します。

支給停止

夫の死亡について、労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給を停止します。
遺族基礎年金でも同様の理由で支給停止されていましたね。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 
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