法第18条は、賃金の一部を強制的に貯金させ、使用者が貯蓄金を管理することは労働者の足止め策として労働者の自由を不当に拘束したり、資金を事業資金に流用されて返還が困難になる等、労働者に不利益を及ぼす恐れがあります。そこで、強制貯金を禁止するとともに、労働者の委託による貯金を使用者が管理する規定を設けることとした。
強制貯金の禁止(法18条、則6条、則6条の3、預金利率省令4条)
Ⅰ 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
Ⅱ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(貯蓄金管理に関する労使協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
Ⅲ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定(貯蓄金管理規定)を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
Ⅳ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
Ⅴ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
Ⅵ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
Ⅶ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
趣旨
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせる
貯蓄金を管理する契約
社内預金 | 通帳保管 |
(1)貯蓄金管理協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ること。 (2)貯蓄金管理規定を定め、作業場に備え付けるなどして、労働者に周知させること。 (3)労働者からの返還の請求があったときは、遅滞なく、返還すること。 | |
(4)貯蓄金管理協定の締結事項 ①預金者の範囲 ②預金者1人当たりの預金額の限度 ③預金の利率及び利子の計算方法 ④預金の受入れ及び払戻しの手続き ⑤預金の保全の方法 (5)貯蓄金管理規定に、上記(4)及びそれらの具体的取扱いについて規定すること。 (6)毎年、3月31日以前1年間における預金の管理状況を、所轄労働基準監督署長に報告すること。 (7)年5厘以上の利子をつけること。 | (4)貯蓄金管理規定に以下の事項について規定すること。 ①預金先の金融機関名及び預金の種類 ②通帳の保管方法 ③預金の出入れの取次方法 等 |
通達
派遣労働者の社内預金
日歩による利子
賃金の一定率の貯蓄金管理
その必要限度の範囲内での中止)
届出なき貯蓄金管理

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