労働基準法

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育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労働基準法

育児時間の制度趣旨は、授乳のための時間を確保することにありました。そのため、対象は女性労働者に限られています。しかし、条文にある「生児を育てるための時間」とは、授乳に限らず、その他の世話のための時間も含むと解釈されています。そのため、育児時間は男性労働者も対象にするべきであるという主張もあり、現代の職場環境や育児・介護休業法も整備されつつある育児のための法的環境を考えると、あまりなじめない条文ですね。
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契約期間(法14条1項)|労働基準法

労働基準法第14条第1項は、長期契約による労働者の足止めなど人身拘束の問題を防止するための規定です。
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労働基準法の適用除外|労働基準法

労働基準法では、労働者を1人でも雇用する場合、すべての事業者に労働基準法は適用されますが、同居の親族のみを使用する会社や、家事使用人、船員については例外とされています。
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労働基準法の適用事業|労働基準法

労働基準法の適用事業は、原則として、日本国内において労働者を1人でも使用する事業又は事務所に適用されます。