国民年金法複数の障害等級による併合認定 障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。2019.01.22国民年金法
国民年金法障害という保険事故は特殊である 公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。その特殊性には事後重症、基準障害、併合認定、額の改定などがある2019.01.20国民年金法
国民年金法1人1年金の原則(併給の調整) 昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。ただし、多くの例外があります。2019.01.09国民年金法
国民年金法老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ 老齢基礎年金は本来65歳から支給を受けるのが基本ですが、本人が希望すれば60歳~64歳までのいつからでも早めに受けることができます。これを「繰上げ支給」といい、65歳からもらえる本来の額よりも少ない額を一生受けることになります。その反対が「繰下げ支給」で、本人の希望により70歳までの間にもらいはじめるもので、その分増額した年金が一生受けられます。2019.01.02国民年金法