国民年金法

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複数の障害等級による併合認定

障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。
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事後重症と基準障害の違い

事後重症と基準障害の違いをわかりやすく解説します。
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障害という保険事故は特殊である

公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。その特殊性には事後重症、基準障害、併合認定、額の改定などがある
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障害基礎年金の年金額はいくらか

障害基礎年金の年金額は老齢基礎年金同様に国民年金ですから、障害基礎年金も「定額」です。(報酬比例ではない)
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障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金の支給を受けるには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件のすべてを満たす必要があります。
国民年金法

65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過的加算

65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金、経過的加算について説明します。
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1人1年金の原則(併給の調整)

昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。ただし、多くの例外があります。
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国民年金基金

国民年金基金は、付加年金と同様、老齢基礎年金に上乗せを実現する制度です。公的な法人であり、地域型と職能型の2種類があります。
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老齢基礎年金の上乗せである付加年金とは

老齢基礎年金の上乗せを実現するお得な付加年金について説明します。
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老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ

老齢基礎年金は本来65歳から支給を受けるのが基本ですが、本人が希望すれば60歳~64歳までのいつからでも早めに受けることができます。これを「繰上げ支給」といい、65歳からもらえる本来の額よりも少ない額を一生受けることになります。その反対が「繰下げ支給」で、本人の希望により70歳までの間にもらいはじめるもので、その分増額した年金が一生受けられます。
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一定の要件に該当した配偶者には振替加算がつく

国民年金の中でも、もっとも難しい制度である振替加算について説明します。
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支給されていない未支給年金の請求は

未支給年金の請求や誤って支払われた際の調整、第三者事故による損害賠償請求権について説明します。