労働基準法

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非常時払い(法25条、則9条)|労働基準法

労働基準法第25条、賃金は、前条第2項の一定期日払を原則としますが、労働者が非常の出費を要する場合には、賃金の繰上げ払を請求できることとして、その生活の安定を図ったものです(「一定期日払の原則」の例外・特例となります)。
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賃金支払5原則(法24条)|労働基準法

労働基準法第24条の賃金支払5原則は、賃金を完全かつ確実に労働者本人が受領できるようにするため、賃金の支払方法を規制したものです。
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平均賃金(法12条)|労働基準法

労働基準法第12条は、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
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賃金の定義(法11条)|労働基準法

労働基準法第11条は、賃金の定義について規定しています。賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいいます。
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金品の返還(法23条)|労働基準法

労働基準法第23条は、使用者が退職した労働者から働いた賃金の支払いを請求された場合は、7日以内にその賃金を支払う義務が課されています。
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退職時の証明(法22条)|労働基準法

労働基準法第22条は、労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならないこと、また、労働者の請求しない事項を記入してはいけないことを規定しています。
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解雇予告の適用除外(法21条)|労働基準法

労働基準法第21条では、第20条の解雇予告に定められる例外規定です。
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即時解雇が可能な場合(法20条1項ただし書、3項、則7条)|労働基準法

労働基準法第20条1項ただし書、3項は、1項本文の解雇予告及び解雇予告手当の支払をしなくても即時解雇できる規定です。
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解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)|労働基準法

労働基準法第20条1項、2項は労働者を解雇する時の原則に関する規定です。労働者を解雇する時には少なくとも30日前に予告することが原則で、予告期間が30日に満たない場合は、予告期間30日に対応する解雇予告手当を支払うことを規定しています。過去問でも30日前の予告に満たない場合の取り扱いや支払時期など問われています。
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解雇制限の解除(法19条1項ただし書、2項、則6条)|労働基準法

労働基準法第19条第1項ただし書は、1項前半の解雇制限期間中の者でも解雇できる例外規定です。
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解雇制限(法19条)|労働基準法

労働基準法第19条第1項は、解雇制限についての規定で、一言でいえば、労働者が安心して休業を取れるように保障することにある。いいかえれば、このような時期に解雇をすることはあまりにひどすぎる、ということで、解雇してはならないことを規定しています。
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労働契約の終了(解雇)|労働基準法

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。