労働基準法

未成年者の労働契約(法第58条)|労働基準法

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を契約してきて、未成年(子供)が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。
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年少者の証明書(法第57条)|労働基準法

使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません
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最低年齢(法第56条)|労働基準法

児童(中学3年生の年度末までの者)については、原則労働をさせることは出来ません。児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについてのみ、労働基準監督署長の許可を受けて、労働させることが出来ます。
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年次有給休暇中の賃金、運用上の留意点|労働基準法

年次有給休暇を取得した期間又は時間の賃金については、3つのいずれかで支払うことができるが、いずれを用いるかは、就業規則等に定めることが必要である。また、標準報酬月額の30分の1相当額を用いる場合は、労使協定によることが必要である。
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年次有給休暇(時季の指定、計画的付与、使用者による時季指定)|労働基準法

年次有給休暇の時季の指定と計画的付与に関して解説します。特に使用者による時季指定は2019年4月に新設されたものです。働き方改革の一環ですね。
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年次有給休暇(比例付与、時間単位年休)|労働基準法

年次有給休暇の比例付与と時間単位年休の規定について解説します。
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年次有給休暇(発生要件、付与日数)|労働基準法

労働基準法第39条は、労働者の年次有給休暇に関する規定を定めた法律のことで、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活の実現に資する趣旨から、労働者の雇入れ日から6か月継続し、全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇を付与しなければならないとされるものです。
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企画業務型裁量労働制(法38条の4)|労働基準法

労働基準法第38条の4の企画業務型裁量労働制とは、企業の各部署において一定範囲の業務に従事する労働者について、業務の遂行手段や時間配分の決定などを労働者の裁量に委ね、成果をより重視することで業務効率や生産性の向上を図る制度です。労使委員会で決議した時間を労働したとみなすことができます。
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専門業務型裁量労働制(法38条の3)|労働基準法

労働基準法第38条の3の専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
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事業場外労働のみなし労働時間制|労働基準法

労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。
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みなし労働時間制|労働基準法

みなし労働時間制とは「みなし労働時間制」とは、労働時間の計算を実労働時間ではなく、所定労働時間あるいは当該業務に通常必要とされる時間や、労使協定や労使委員会で決議した時間を働いたものとみなす制度です。この時間をみなし時間といい、実態がみなし時間とは異なっていたとしても、みなし時間働いたものと扱うものです。
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時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)|労働基準法

労働基準法第36条の時間外及び休日の労働の規定に入ってきました。皆さんも「36(サブロク)協定」って聞いたことがあると思います。36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。