国民年金法

寡婦年金(国民年金独自の給付)

第1号被保険者として長年保険料を支払った夫が死亡した際に、残された妻に子がある場合は遺族基礎年金が支給されますが、そうでなければ支給されません。何も支給しないのでは、夫が長年支払った保険料が無駄になってしまいますので、掛け捨てにならないように妻に対して支給される年金のことです。自営業の妻の場合、老齢基礎年金を受け取れる年齢までの間、収入が途絶えてしまう可能性があり、それを救済する措置として、この寡婦年金が設けられています。
国民年金法

遺族基礎年金額はいくらか?支給停止要件は?

年金額は、毎年改定率によって変動しますが、国民年金の年金は定額制となっていますので、そう状況に応じて金額が変わるというほどでもありませんし、厚生年金保険の報酬制と比べても単純といってもいいですね。
国民年金法

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金は、受給できる遺族の範囲が、子のある配偶者または子と、とても狭いのが特徴です。
厚生年金保険法

障害厚生年金の年金額、配偶者加給年金額、支給停止、失権と障害手当金

障害厚生年金の年金額、65歳未満の配偶者がいる場合の加算額、障害厚生年金独自の障害手当金、支給停止要件、失権に関する規定を解説します。
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(額の改定・併合改定)

額の改定・併合改定も基本的には障害基礎年金と同じですが、一部障害厚生年金独特の規定があります。
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(支給要件)

障害厚生年金のしくみは障害基礎年金とほとんど同じですが、細かい相違点がいくつかあります。
国民年金法

障害基礎年金に関する特例措置・経過措置

旧国民年金制度に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状態にありながら障害年金の受給権が認められなかった者を救済する措置が設けられている。
国民年金法

障害基礎年金の支給停止と失権

障害基礎年金の支給停止、失権の違いについてみていきましょう
国民年金法

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

障害年金では、20歳到達より前に初診日がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「20歳前傷病」は「はたちまえしょうびょう」と呼んで、区別しています。20歳前傷病は、障害年金だけにある独特の考え方です。
国民年金法

障害基礎年金額の改定(併合改定)、その他障害

額の改定は「年金額の改定」ともいい、厚生労働大臣による職権改定、障害の程度の増進による改定請求、その他障害との併合による改定請求の3つの制度があります。これを併合改定といいます。
国民年金法

複数の障害等級による併合認定

障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。